高齢者継続雇用給付金の申請期限は4か月、受給権の時効は2年

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まだ 高齢者継続雇用給付金が振り込まれません。

https://tasogarekakeibo.iifuufu.com/koureisyakyuufu20190327

もう見飽きた記事ですね

書いているほうも描き飽きました。

 

ついに昨日、「請求はどうなっているのか」と夫に聞いてもらいました。

「どうなっている」も何も

「請求していない」という原因と

「だから支給されない」という結果があるだけなのですが、、、

 

原因がなくなれば支給はあるはずです。

事務員さん頼みます、手続きを、、おねがい。

 

「食うものがない」でほど困窮していませんが

水道管工事、進級進学祝い、法事、、、

出費が重なりまして、、、

気が付くと目の前にゴールデンウィークです。

またお金が飛んでいきます。

さすがにお金がほしいです。

 

それと「高齢者継続雇用給付金の申請期限」が気になったのです

—-

高年齢雇用継続基本給付金の受け取り手続きは、

事業主または被保険者が

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、

支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に書類を提出する

——–

 

気になるここの部分

「支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に」

前回の支給は「2018年の11月分まで」です。

今回は「12月分の請求」からということになるのですが、、

支給を受けようとする支給対象月の初日から起算 って、、

支給対象月の初日は「12月1日」じゃないの?

 

今日は(昨日)すでに4月10日です。

、、とっくに4か月を超えているんですけど、、、

ぎょえ~~

原則、、です。

2年間は請求できるみたいなのでのんびり構えているですが。

IMG_2301-13

 

と言うことでちょっと調べてみました。

申請は原則4か月、、(記載の通り)

受給権の消滅(時効)は2年間です。(こういう言葉づかいでいいのか)

 

どこから2年かというと

支給を受けようとする支給対象月の末日の翌日から起算して」だそうです。

 

うちの例の場合は「2018年12月末日」の翌日「2019年1月1日」から起算して

2年後、、2020年12月末日が時効となり消滅します、、

わかりにくい~~

つまりは12月末日は2年たっても12月末日じゃないか、、

「支給を受けようとする支給対象月の末日の翌日」 

って回りくどい書き方じゃ、やめい。

 

現在 手続きは2か月ごと(原則ね)にします。

支給も2か月毎(原則ね)です。

時効は月単位でやってきます。

2年たつごとにひと月ひと月、受給権は消滅します。

 

お勉強しました。

ハプニングも良いものですね。

こういったことは目の前に問題が起きないと気になりませんから。

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